経営者・医師・資産家の妻の方へ
夫が会社経営者・医師・資産家の場合、離婚で決まる金額は一般のご家庭と桁が違います。そして多くの場合、妻は自分名義で自由に使えるお金がほとんどない状態で、準備を整えた夫と向き合うことになります。この離婚で結果を分けるのは、最初の数週間の動きです。生活費の請求、財産の把握、証拠の確保。どれも、遅れた分は取り返せません。
東京離婚弁護士法律事務所は、離婚事件のみを扱い、その中でも経営者・医師・資産家の離婚を中心に受任してきました。妻側のご依頼を多くいただいています。このページでは、初動が遅れると何を失うのか、早く相談すると何が変わるのかを、できるだけ分かりやすく書きました。
数字で見る、弊所の妻側の解決例
ここに挙げたのは、妻側の解決例のごく一部です。金額の大小を問わず、他にも多数の解決例があります。解決事例をすべて見る →
※いずれも弊所が近年に代理人として得た結果を例示したものです。すべての事案で同様の成果を保証するものではありません。守秘義務の観点から依頼者が特定されないよう、金額は丸め、属性は一部変えています。審判・一審判決など、手続の途中段階で示された判断を含みます。
勝負は、最初の数週間で決まります
経営者・医師・資産家の妻の離婚は、調停や裁判の場で逆転するものではありません。別居の前後、最初の数週間に何をしたかで、その後の数年間の結果がほぼ決まります。急ぐべきことは三つです。
01生活費の請求は、1日でも早く
別居中の生活費(婚姻費用)は、裁判所に請求した月からしか払われません。夫の年収が高いほど月額は大きく、1か月の遅れがそのまま数十万円から数百万円の損になります。弊所では、別居の日に合わせて請求の手続を取るのを標準にしています。
02財産の把握は、別居の前に
夫の収入や会社の財産の資料は、同居しているうちが一番把握しやすく、別居した後に取るのは非常に難しくなります。夫が任意に出さない限り裁判所でも強制的に取れないものが多く、別居前にどこまで把握できているかで、財産分与の金額が決まります。
03証拠の確保は、夫に切り出す前に
離婚の話を切り出せば夫の警戒心は一気に強まり、弁護士が付けばさらに固くなります。不貞の証拠も、収入減の主張に反論するための資料も、取れるのは夫の警戒が緩いうちだけです。切り出す前に、まずご相談ください。
初動が遅れると、こうなります
弁護士に相談しないまま、あるいは別居してから相談した方に、実際に起きていたことです。どれも、一度起きてしまうと後から取り返すのが難しいものばかりです。
01生活費が止まり、数か月収入ゼロになる
離婚の話が出た直後や別居した途端に、生活費の振込が止まり、家族カードが使えなくなります。夫に弁護士が付くと、受任の連絡と同時にカードを止めるのは半ば定石です。何も知らずにいると、生活費が入ってくるまでに数か月かかることがあります。
02遅れた分の生活費は、戻ってこない
別居中の生活費(婚姻費用)は、裁判所に請求した月からしか払われないのが実務の扱いです。「そのうち払ってくれるだろう」と待っていた期間の分は、後から請求しても戻りません。1か月の遅れが、そのまま数十万円から数百万円の損になります。
03夫が言う「年収」で金額が決まってしまう
役員報酬は夫が自分で決められます。別居の前後に報酬を下げ、「会社の業績が悪い」「法人化したので個人の所得は少ない」と主張してくるのは典型的な動きです。反論の材料がないまま話を進めると、下げられた後の年収を前提に生活費も養育費も決まります。
04見えている財産だけで、分け方が決まる
自社株、会社名義の不動産、会社への貸付金、医療法人の持分、金庫の現金、海外の口座。妻側からは、何がどこにいくらあるのか分からないのが普通です。分からないまま進めると、預金と自宅だけを前提に財産分与が決まり、本来の何分の一かしか受け取れないことがあります。
05役員を外されても、何も請求せずに終わる
夫の会社の役員になっている妻は、別居を機に解任され、役員報酬を止められることがよくあります。実は、任期の途中で正当な理由なく解任された場合には会社に損害賠償を請求できるのですが、それを知らずに終わってしまう方がほとんどです。
06夫が持ってきた合意書に署名してしまう
「これにサインしてくれれば月○○万円払う」「早く終わらせたほうがお互いのため」。相場を知らないまま署名した合意書は、後から覆すのが非常に難しくなります。夫側は顧問弁護士に相談したうえで書面を作っています。
07別居した後では、証拠が取れない
夫の収入や財産の資料、不貞の証拠は、同居中が一番取りやすく、別居した後に取るのは非常に難しくなります。「別居してから弁護士を探そう」と考えていると、一番大事な時期を逃します。
08子どもを置いて家を出てしまう
耐えきれず一人で家を出てしまう方がいますが、子どもを置いて別居すると、親権の判断で大きく不利になります。経済力のある夫だから親権を取られる、ということは通常ありませんが、別居の仕方を間違えると、取れるはずの親権を失うことがあります。
早く相談すると、こう変わります
逆に、別居の前、夫に切り出す前にご相談いただければ、次のことができます。初動が早いほど、できることは増えます。
01生活費を、1日も早く、相場より高く
別居と同時に請求の手続を取り、生活費が止まる期間を最短にし、遅れによる取りこぼしをなくします。夫の年収が算定表の上限(2,000万円)を超える場合、金額の決め方は一つではなく、同じ年収でも月額が2倍以上変わることがあります。弊所では、独自の計算書で家庭裁判所の審判で月250万円が認められた経験もあります。
02「年収が下がった」を、通させない
会社の経営が実際に悪化したという客観的な裏付けがなければ、裁判所は従前の収入をもとに判断するのが通常です。そのために何を手元に置いておくべきか、別居前のご相談でお伝えします。
03見えない財産を、一覧表に載せる
会社名義の財産そのものは分与の対象外ですが、夫個人が持つ自社株や医療法人の持分は対象になります。夫が会社に貸しているお金も対象です。どこまで取り込めるかは、別居前にどれだけ把握できているかで決まります。弊所では、同族会社経営者の夫との訴訟で約1.8億円、算定表上限を大きく超える収入の夫に対する判決で財産分与約1億2,500万円を確保した経験もあります。
04役員報酬を、取り返す
解任自体は防げませんが、残りの任期分の役員報酬を会社に請求できる場合があります。弊所では、夫の会社2社から解任された妻について約3,500万円を回収した事例があります。解任される前にご相談いただければ、請求を有利にするための準備もできます。
05「離婚しない」を、武器にする
夫から離婚を求められている場合、妻側が急いで応じる必要はありません。離婚が成立するまで夫は生活費を払い続けることになるため、夫の収入が高いほど、「今離婚してくれるなら」と上乗せされる解決金は大きくなります。弊所では、不貞をした医師の夫からの離婚請求に対し、総額約6,400万円を調停で確保した事例があります。
06お金がなくても、依頼できる
相談料は対象者限定の初動サポートプラン(5万5,000円・税込)があり、着手金も、生活費の入金後に支払いを始める、分割にするなど、事案ごとに調整しています。「夫のお金で生活してきたので、自分では払えない」という理由で諦める必要はありません。
親権について、よくいただく不安
経済力のある夫と、
親権
経営者・医師・資産家の妻の方から最も多くいただくのが、「夫のほうが経済力があるから、親権を取られるのではないか」というご不安です。結論から言えば、夫に収入や資産があるという理由で親権が夫になることは、通常ありません。裁判所が最も重視するのは「これまで主に誰が子どもの面倒を見てきたか」「今、誰が見ているか」です。専業主婦で収入がなくても、これまで子育てを担ってきた母が親権者になるのが一般的です。
ただし、別居の仕方を間違えると結果が変わります。子どもを置いて一人で家を出てしまうと、親権の判断で大きく不利になります。逆に、夫が先に子どもを連れて出てしまうと、取り戻すのは簡単ではありません。別居をどう始めるかは、親権に関わる最も重要な判断の一つで、ここは必ず事前にご相談ください。
夫の不貞や、夫の収入の高さは、親権の判断に影響しません。また、お子さんが15歳前後になると、お子さん自身の意思が重視されます。経営者・医師の夫は、親権を争う構えを見せて離婚条件の交渉材料にしてくることがありますが、どこまで本気で、どこまで現実味があるかは、事情を伺えば見通しをお伝えできます。
具体的な進め方は、ご相談でお伝えします
手の内は、
ここには書きません
このページには、「何を、いつ、どの順番でやるか」という具体的な方策は書いていません。相手方やその弁護士も、このページを読むからです。別居前に何を手元に置くか、生活費をどう計算して請求するか、夫の会社の財産をどう把握するか、解決金をどう上乗せさせるか。こうした中身は、ご相談の場で、ご事情に当てはめて具体的にお伝えしています。
制度の説明(算定表の上限を超える婚姻費用の考え方、財産分与の三段階、仮差押えの仕組みなど)は、富裕層離婚のページにまとめています。
別居したら生活費はどうなるのか、いつから請求できるのか。離婚を考え始めた段階で知っておくべきことを解説しています。
妻側の解決事例
弊所が実際に担当した事案です。依頼者が特定されないよう、属性・経過・金額は一部を丸め、または変えています。掲載事例は近年の解決例の一部であり、同様の結果を保証するものではありません。審判・一審判決など、手続の途中段階の判断を含みます。
同族会社経営者の夫との約5年の争い。財産分与9,000万円に加え妻名義の財産約9,000万円を確保、婚姻費用は合計約5,000万円。役員解任に対する会社への損害賠償請求でも約3,500万円を回収
別居を機に夫の経営する2社の取締役を解任され報酬を止められたことについて、離婚とは別に両社を相手方とする損害賠償請求訴訟を提起。和解で約3,500万円の賠償債務が確認され、ほぼ全額を即日回収。離婚事件では、財産分与請求権等約1.2億円を被保全債権として夫名義の自社株に仮差押え(担保はボンドで調達)を行って交渉の主導権を確保し、婚姻費用を月70〜90万円(別居期間を通じ合計約5,000万円)で取り決め。離婚訴訟では相手方の当初提案7,000万円を拒否し、財産分与9,000万円の受領と妻名義財産約9,000万円の確保、養育費月26万円で和解。和解条項には支払確認後の成立や仮差押えの担保取消しなど、回収を確実にする条項を盛り込んだ。
算定表上限を大きく超える収入の夫との離婚。婚姻費用は審判で月250万円、財産分与約1億2,500万円の判決
別居直後に婚姻費用調停を申し立て、夫側の「法人化により収入が激減した」との主張を確定申告書・口座履歴・調査嘱託で退け、家庭裁判所の審判で月250万円+未払分約5,000万円。離婚訴訟では基準時を当方主張の別居時とする判断を得て、判決で財産分与約1億2,500万円。
夫から離婚訴訟を起こされた妻側。管轄を東京に移送させ、婚姻費用月42万円を確保し、解決金1,008万円+財産分与938万円で和解
婚姻費用を調停・審判・抗告審で月42万円(別居期間合計約1,275万円)確保し、移送申立てで裁判所を東京家裁に移したうえで、裁判所の和解案に解決金を上乗せする形で和解。
弊所に依頼する理由
妻側の富裕層離婚が、日常の業務
離婚事件のみを扱い、2025年以降の新規受任の約7割が経営者・医師・資産家のご家庭の離婚です。生活費の停止、役員解任、収入減の主張、合意書の提示。相手方が次に何をしてくるかを知り尽くしており、先回りして準備ができます。
代表弁護士が、最初から最後まで
ご相談からご依頼後の交渉・調停・訴訟まで、すべて代表弁護士の清水が担当します。担当の交代はありません。一人で丁寧に対応できる件数には限りがあるため、新規のご依頼は月5件までとしています。
結果を、数字で示せる
婚姻費用月250万円の審判、財産分与約1億2,500万円の判決、役員解任の損害賠償約3,500万円、医師の夫からの離婚請求で総額約6,400万円。いずれも妻側で弊所が得た結果です。ご相談では、ご事情に当てはめて、裁判官ならどう判断するかという見通しを数字でお伝えします。
夫に知られずに、お金がなくても
ご連絡はご指定の携帯電話・メールにのみ行い、指定外の自宅等への電話や郵送はいたしません。相談・契約・打合せはオンラインで完結します。相談料の初動サポートプラン、着手金の分割・支払開始時期の調整で、ご自身名義の資金が乏しくてもご依頼いただけます。
ご相談から解決まで
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。受付はスタッフが行い、ご相談の日時を調整します。この段階で費用は発生しません。弊所からのご連絡は、ご指定いただいた携帯電話・メールアドレスにのみ行います。指定外の自宅等への電話や郵送はいたしません。
ご相談(60分・オンライン可)
相談料は11万円(税込)です。配偶者に相当の収入・資産がある一方でご自身名義の資金が乏しい方には、5万5,000円の初動サポートプランをご用意しています。ご相談では、まず一般的な実務の運用を説明したうえで、ご事情に当てはめて、裁判官ならどう判断するかという客観的な見通しをお伝えします。そのうえで、どのように対応すべきか個別具体的なアドバイスをさせていただきます。一連の流れの中で通常必要な説明等は尽くさせていただきますが、そのうえで疑問点などある場合は最後にオープンでの質問も受け付けております。弊所に依頼するメリットが費用に見合わない事案では、その旨をはっきりお伝えし、他の弁護士をお勧めすることもあります。
持ち帰ってご検討
その場でご契約いただく必要はありません。是非他の法律事務所のご相談も受けたうえで、比較してご検討ください。ご依頼を決められたら、再度ご相談の枠(リピート相談、相談料は同額)でご連絡いただき、契約の手続に進みます。ご相談から期間が空いても記録は残っていますが、新規のご依頼は月5件までとしているため、時期によってはお受けできないことがあります。
ご依頼・着手
契約はオンラインの電子契約で、契約書を読み合わせたうえで締結します(お打合せを含めて2時間程度)。離婚事件につきご依頼いただいた場合、相談料は全額着手金に充当します。着手金のご入金確認後、直ちに着手し、受任通知の送付と調停の申立てを、別居の日に合わせて同時に行うのが標準です。別居直後の婚姻費用請求や仮差押えなど、時間が結果を左右する手続は最優先で進めます。ご契約後のお打合せには原則として追加の費用はかかりません。
よくあるご質問
夫に知られずに相談できますか。
はい。弊所からのご連絡は、お申し込み時にご指定いただいた携帯電話・メールアドレスにのみ行い、指定外の自宅等への電話や郵送はいたしません。ご相談はオンラインで完結できます。
自分名義のお金がほとんどありません。依頼できますか。
できます。相談料は対象者限定の初動サポートプラン(5万5,000円・税込)をご用意しており、着手金も、生活費の入金後に支払いを始める、分割にするなど、事案ごとに調整しています。
生活費を止められました。どうすればよいですか。
すぐにご相談ください。生活費は裁判所に請求した月からしか払われないため、1日でも早く手続を取ることが重要です。別居前であれば、生活費が止まらないように別居の日に合わせて準備を進めます。
夫のほうが経済力があります。親権は取られますか。
夫に収入や資産があるという理由で親権が夫になることは、通常ありません。裁判所が重視するのは、これまで主に誰が子どもの面倒を見てきたかです。ただし、子どもを置いて家を出るなど、別居の仕方を間違えると不利になりますので、別居前にご相談ください。
夫から合意書への署名を求められています。
署名する前にご相談ください。夫側が作った合意書は夫に有利な条件になっているのが通常で、相場を知らないまま署名すると後から覆すのは非常に難しくなります。急ぐ必要はまったくありません。
夫から離婚を求められていますが、私は離婚したくありません。
離婚に応じる義務はありません。夫に不貞などの有責事由があれば、相当長期の別居がなければ夫からの離婚請求は認められず、有責事由がなくても別居後3年程度は離婚判決が出ないのが通常です。その間、夫は生活費を払い続けることになるため、妻側が離婚を急がないこと自体が強い立場になります。
別居も離婚の話もまだしていません。相談は早すぎますか。
早すぎることはなく、むしろ最も効果が大きい時期です。夫の収入や財産の資料、不貞の証拠は、同居中が一番取りやすく、別居後に取るのは非常に難しくなります。別居前のご相談では、今のうちに何をしておくべきかを、ご事情に合わせて具体的にお伝えします。
地方在住です。夫の会社も地方にあります。
ご相談・ご契約・お打合せはすべてオンラインで完結でき、家庭裁判所の期日も現在は電話会議・ウェブ会議で進むことが多いため、全国の裁判所の事件に対応しています。
経営者・医師・資産家の妻の離婚で最も多い失敗は、詳しい専門家のアドバイスのないまま話を進めてしまい、本来得られた条件を下回る不利な条件で合意などさせられてしまうケースです。生活費を止められて追い詰められ、相場を知らないまま夫の提示した条件に署名してしまう。役員を解任されても、請求できることを知らずに終わってしまう。別居してから資料を探そうとして、何も出てこない。
別居の前、夫に離婚を切り出す前、夫から通知が届いた直後、生活費を止められた直後。どの段階でも構いません。ただ、早ければ早いほど、できることは多くなります。ご自身名義のお金がなくても、ご相談いただけます。今日のうちに、ご相談ください。