CASES解決事例
2024.12.12
開業医の夫から月250万円の婚姻費用の支払いを認める審判決定を得た事案
開業医の夫から妻1人分の婚姻費用として月250万円の婚姻費用を認める審判決定を獲得しました。
相手方は別居後医院を法人化し、役員報酬を大きく下げることにより収入の減少を主張しましたが、法人化がそもそも予定されていなかったことや、法人化後の経営状況に変動はない等の理由から、収入の減少についての相手方の主張を排斥することが出来ました。
また、高収入事案であり標準算定方式によらず生活実態によるべきという相手方の主張についても、夫の生活状況等の立証や、相手方立証に対する反証などにより、これを排斥し、標準算定方式により高額の婚姻費用を認められることが出来ました。